ご意見・ご要望

平成21年4月1日 作成

保護者各位

「苦情窓口」の設置について

社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に 適切に対応する体制を整えることに致しました。 本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を 下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。

1.苦情解決責任者 甲斐 英哉(園長)
2.苦情受付担当者 甲斐佐栄子(主任保育士)
3.第三者委員 松本 由美子|木原 万里子|矢野 愛咲
4.苦情解決の方法
①苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
②苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出 人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者 委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
③苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次により行ないます。
ア、第三者委員による苦情内容の確認
イ、第三者委員による解決案の調整、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認
④都道府県「運営適正化委員会」の紹介
(介護保険事業者は国保連、市町村も紹介) 本事業で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会 (0985-22-3145)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。